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消費者金融業者に過払いの返還請求を行っても、業者がその支払いに応じない場合や、過払い金を減額することなく、全額回収したい場合じゃ、やはり消費者金融業者に対して訴訟を提起し、裁判を行うことを考えなければなりません。
過払金返還請求に関する訴訟を「過払金返還請求訴訟」「不当利得返還請求訴訟」などといいます。
なお、自分だけで訴訟を起こすことに不安がある場合は、弁護士や認定司法書士という専門家に依頼することもできます。
また、過払金の返還請求訴訟は、請求する金額によって訴訟を起こす裁判所が変わることに注意する必要があります。
過払い金の元金が140万円以下の場合は、簡易裁判所で、140万円を超える場合は、地方裁判所で裁判を行うことになります。
通常は、2〜3回交渉して、業者が自分の納得できる金額の返還に応じなければ、訴えを提起したほうがよいでしょう。
消費者金融業者の中には、弁護士か認定司法書士を代理人として請求しなければ、任意での過払い金返還に応じないところがあります。
また、本人が請求した場合、専門家が代理人として請求した場合にくらべて、実際に発生している過払い金の非常に低い割合でしか返還に応じない場合があります。
このような場合は、一度交渉してみて、そのような対応であれば、即座に訴えを提起したほうがよいといえます。
その業者が上記のような対応をするということが種々の情報によってわかっているのであれば、任意で請求せずに、いきなり訴えを提起するという方法もあります。
なお、通常、過払金返還請求訴訟では、業者が過払い金を返還する日までの利息も請求します。
そこから考えれば、できるだけ遅く訴えを提起したほうが返還金額の上では有利ともいえますが、そのためにわざわざ訴訟するのを遅らせるのは本末転倒といえるでしょう。
いうまでもなく、過払金返還請求訴訟は、自分の過払い金が発生している消費者金融業者を被告として提起します。
複数の消費者金融業者について過払い金が発生している場合、ひとつの訴訟で、複数の業者に対して訴えを提起することもできますが、これはやめたほうがよいでしょう。
ひとつには、この方式だと、個別に訴えを提起する場合よりも、訴状への記載方法がかなり複雑になってしまうからです。
また、複数の業者に対してひとつの訴状で訴えを提起することを嫌がる裁判所、裁判官も少なくありません。
訴えを提起する場合と、どの裁判所に提起すべきかという確認も重要です。
過払い金の元金が140万円以下であれば、簡易裁判所に提起します。
この場合、過払い利息を加えた金額が140万円を超えていたとしても、元金が140万円以下であれば、簡易裁判所に提起すべき、ということに注意してください。
過払い金の元金が140万円を超えた場合には、地方裁判所に提起します。
地域に関する裁判所の管轄にも注意が必要です。
過払金返還請求訴訟の場合、被告である消費者金融業者の本社所在地を管轄する裁判所、自分が取引していた消費者金融業者の支店所在地を管轄する裁判所、自分の住所地を管轄する裁判所のどれかに提起することになります。
一般的にいって、裁判所への訴状の提出のしやすさ、口頭弁論期日の出席のしやすさから考えれば、自分の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するのが最もよいといえるでしょう。
消費者金融等に対し、必要以上に返済をしている場合、業者に返還請求をすることができます。
ただ、業者から借金をしたことは事実であり、元金および法定金利内の利息に関しては返済の義務があるわけですから、ただやみくもに「返せ」と言うわけにはいきません。
まずは本当に過払いがあるのか、あるならその金額がどれくらいかといったことを調べる必要があります。
過払い金の計算をするにあたって必要な情報は、①借入年月日、②借入金額、③返済年月日、④返済金額です。
消費者金融等から借入をしている人の場合、毎月返済をし、また何度も借入をしていることが多いといえます。
過払い金の計算をするには、すべて借入れ、すべて返済について上記①〜④の情報が必要です。
借金がある人の中で、こうした情報を自分で持っている人は稀と言っていいのではないでしょうか。
そこで、過払い金の計算をするためには、金融業者から取引経過を開示するように申し入れる必要があります。
弁護士や認定司法書士に過払い金返還請求を依頼した場合には、その弁護士や認定司法書士が業者に取引経過の開示を要求します。
自分自身で過払い金返還請求をしようという場合には、自分で取引経過の開示を申し入れなければなりません。
取引経過の開示請求の方法には定まったものはなく、業者によっては電話でも開示に応じるところがあるかもしれません。
また所定の請求書に必要事項を記載して送ってくれ、という業者もいるでしょう。
とりあえずは、業者に電話するか、業者のサイトで請求方法を確認するとよいでしょう。
もちろん、いきなり請求書を郵送で送ってもかまいません。
問題は、電話や普通郵便で取引経過の開示請求をしたものの、一向に開示されない場合です。
このような場合、後で監督官庁に通報したり、不開示に対する損害賠償請求をしたりするべきことにもなりますので、開示請求をしたという証拠を残すために、FAXで請求書を送って送信内容をプリントアウトしたり、内容証明郵便で請求したりするという対応が必要になるでしょう。
引き直し計算の結果、過払い金があることが判明したら、金融業者に対して過払い金返還請求書を送付しましょう。
請求書の書式に決まりはありませんが、契約者の住所や氏名、過払い金額、返還請求の意思、対応がない場合、訴訟を提起するといった事項を記載してください。
ただ、ここまで手続を踏んでも、金融業者が利用者の要求どおりに過払い金を返還してくれることはまずないようです。
このような場合には、裁判所に介入してもらうことを検討しましょう。
方法としては、調停と訴訟があります。
調停を申し立てた場合、利用者と金融業者が調停委員を介して話し合いをします。
ここで合意できれば争いは終了しますが、合意に達しなかった場合は、最終的に訴訟を提起することになります。
また、調停を経ることなく訴訟を提起するのが一般的ともいえます。
訴訟を決意したら、まずは訴状を作成しましょう。
この段階で弁護士や認定司法書士などに依頼することもできますが、着手金や報酬などが必要になります。
訴状を裁判所に提出する際には、借入時の契約書や金融業者が開示した取引経過の書類、引き直し計算の書類、場合によっては、過払い金返還請求書の写しなどを資料として添付します。
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債務整理相談窓口は、借金の過剰な取り立てをストップさせたり、前向きな借金返済プランや債務整理の方法について、弁護士がスムーズな交渉や債務整理などの法律手続きを行い、あなたの借金問題の解決に対応します。
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