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住宅資金特別条項には、住宅ローン債権者の同意を必要としないもの(同意不要型)と同意を必要とするもの(同意型)があります。
法律は、同意不要型として①期限の利益回復型、②最終弁済期延長型、③元本猶予型の3つの類型を定めています。
このほか、法律に規定はないものの、実際にはしばしば行われており、「同意不要型」に分類できるのが、「そのまま型」と呼ばれるパターンです。
これは文字どおり、住宅ローンについては通常どおりの弁済を続けるというものであり、再生計画案にそのまま型の住宅資金特別条項を定める予定がある場合、個人民事再生手続開始の申立ての際に、「弁済許可の申立て」をする必要があります。
これは、再生手続が開始すると再生債権への弁済が禁止されるため、住宅ローンについては契約どおり弁済することの許可を求めるというものです。
そうでなければ、住宅ローンについて期限の利益を喪失してしまい、「そのまま型」が使えなくなるからです。
「同意型」は、住宅ローン債権者の同意を得て、同意不要型の3種類(及び「そのまま型」)以外の内容を自由に定めるというものです。
住宅ローンの限らず、分割払い契約では、その支払いが滞ると、ただちに全額を一括して返済しなければならないという取り決めがなされています。
これを期限の利益の喪失といいます。
住宅ローンに関する特則を利用して、何とかマイホームを守りたいと考えている人の中には、期限の利益喪失状態に陥っている人が少なくありません。
この喪失した期限の利益を元の状態に戻して、返済を続けていけるようにするというのが、期限の利益回復型と呼ばれるしくみです。
この方法では、住宅ローンのうち、返済が滞ってしまっている元本や利息・遅延損害金を、再生計画で定める返済期間(原則3年、例外5年)内に、分割して返済することになります。
そして、まだ弁済が到来していない分は、当初のローンの約定通に支払っていきます。
つまり、債務者としては、再生期間中は、①通常の住宅ローンの支払いと、②それまでの不履行部分の支払いを合わせて行わなければならなくなります。
もちろん、再生計画終了後は、通常の住宅ローンだけの支払いになります。
たとえば、住宅ローンについての不履行部分(元金、利息、遅延損害金)が、仮に120万円に達していたとしましょう。
これを、原則3年で返済していくことになるわけですから、年間にすれば40万円、1月にすると、3万3333円になります。
これに、通常の住宅ローン(これを月10万円としましょう)が加わります。
そうなると、再生計画中の3年間は、住宅ローン関係の返済だけで、毎月13万3333円です。
もちろん、4年目からは、元通り月10万円になります。
住宅ローン以外の無担保の借金は、再生手続の中で最低100万円までに圧縮することも可能ですが、住宅ローンについては、それはできません。
住宅ローン以外にも借金がある場合には、かなり厳しい返済計画になっていきます。
借金問題の解決は
お気軽にご相談ください。
債務整理相談窓口は、借金の過剰な取り立てをストップさせたり、前向きな借金返済プランや債務整理の方法について、弁護士がスムーズな交渉や債務整理などの法律手続きを行い、あなたの借金問題の解決に対応します。
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