リース契約は便利だが高くつく
リース契約は非常に特殊な契約である
リースとは英語で賃貸借を意味します。
しかし、わが国でお行われているリース契約は単なる賃貸借とはかなり異なっています。
リース契約はユーザーが必要としている物件を、リース業者が物件の売主(ディーラー)から買取り、この物件をユーザーに貸し出します。
そしてユーザーはリース業者に対して使用料として、売買代金、保守管理費用、保険料などの合計に金利を上積みした額をリース期間中分割して支払うことになります。
リース契約とは、形式的には賃貸借契約の形をとるものの、実質的には物件購入資金の融資という側面をもつ契約なのです。
このリース契約は企業にとってはリース使用者が損金扱いとなる点で節税対策として、また、建設投資を合理的に行うという点でメリットのある契約です。
しかし、リース契約の約款によれば、中途での解約はみとめられず、解約できる場合でも残りリース料は全額支払わなければいけません。
また、リース会社はリース物件に故障や欠陥があっても責任を負わないとされているなど問題点が多い契約でもあります。
中途解約・リース物件の欠陥をめぐるトラブル
リース契約は、本来企業の設備投資のため金融手段として発展してきたものです。
しまし、最近ではその対象となる物件の種類が増え、自動車、自動車販売、コピー機からファックス、電話、消化器、太陽光温熱器ななどまでに及んでおり、企業だけでなく一般消費者へのリース契約がなされるようになってきました。
そしてそれと伴いにトラブルも増加しています。
これらのトラブルは、リース契約には割賦販売法の適用がないということもあるから発生している場合が多いのです。
リース契約に対する勧誘が訪問販売によってなされていた場合には、昭和63年の改正によって訪問販売(建材は「特定商取引法」)の適用が認めらましたが、それ以外の方法で締結されたリース契約には規制するが存在しないのが現状です。
リース契約は割賦販売法が規制している信用個人あっせん契約と目的やシステムがよく似ており、そのために、割賦販売法の規制のがれの手段として利用している業者もいるようです。
現在のところ、判例の見解もリース契約自体を違法とはしていません。
しかし、個々のリース契約で割賦販売法の規制を逃れようとする目的があれば、信用販売法の規制が及ぶことになります。
たとえば割賦販売やローン提携販売の形式がとられており、割賦販売法の規制を逃れるためにリース契約が結ばれたというような場合には、リース契約とみなされないこともあります。
特に、リース契約終了時にユーザーに買取選択権があるような場合は、実質的には、割賦販売購入あっせんと変わらないということで割賦販売法の適用が可能です。
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