カードの紛失・盗難にあったらすぐに届け出る
まず、警察と信販会社に届出を
現金を紛失したり盗まれたりしたが場合には、その損害額は品質したり盗まれた金額の程度で済みますが、カードの場合はそうもいきません。
それだけ使用されるか予想もつかず、名義人は不測の損害を被ることが考えられます。
このような場合には、大至急、信販会社および警察に対して、カードの紛失。盗難の届け出を出してください。
一般にカード会員規約には「紛失・盗難により不正使用がなされた場合には、その損害額は会員ば負担する」旨の定めがあります。
しかし、会員が信販会社および警察に対してすみやかに所定の届出をすることにより、この責任が一定の期間免除されたり、カード盗難保険によって損害が補償されることが多いのです。
ただし、所定の範囲を行ったときでも、次の場合には責任は免除されず、会員が全責任を負うことになります。
- 紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合
- 会員の家族・同居人・会員の関係者によって損害が生じた場合
- 戦争・地震等による著しい混乱の際に行われた場合
- 他人に譲渡・貸与、または質入れされたカードによる損害の場合
損害の発生について信販会社に不注意がある場合
信販会社はクレジットカードを普及させることによって莫大な利益を得ています。
「利益存するところにも損失も帰する」という考えからすれば、カードの盗難・紛失によるリスクはカードシステムによって某大を利益を受けている信販会社が、原則として負担するべきと考えることもできます。
カード発行の地である米国ではこのような原則が法律上名確にされています。
日本ではまだこのような考え方が法律に定められているわけではありません。
しかし信販会社と販売会社との関係が、加盟店契約を通して継続的で説密な関係である点からみて、信販会社と販売会社に対して不正使用防止のため何らかの指導・教育をうけることも可能でしょう。
さらに販売会社には加盟店契約によって、カード利用者と名義人の同一性を確認する義務があります。
したがって、所定の届出によって消費者が免責されない場合であっても、例えば署名の確認については責任を問うことができるときは、会員は信販会社に対する不払いを拒絶することができると解釈されます。
また、信販会社や販売会社に落ち度がなく、名義人が不正使用につて責任を負わなければならない場合でも、盗んだカードや、名義人が紛失したカードを不正に使用した者に対しては損害賠償ができることはいうまでもありません。
借金問題の解決は
お気軽にご相談ください。
債務整理相談窓口は、借金の過剰な取り立てをストップさせたり、前向きな借金返済プランや債務整理の方法について、弁護士がスムーズな交渉や債務整理などの法律手続きを行い、あなたの借金問題の解決に対応します。
債権者との交渉や法的な債務整理手続き等をあなただけで行う場合、債権者との直接交渉などをあなた自身で対応しなければならず、かなりの時間と労力、また、あなたの精神的な強さが必要です。
債務整理相談窓口では、あ弁護士がなたの代理人となって対応しますので、督促の停止、債権者との交渉を弁護士が代理で行うことができますのでスムーズな解決が可能です。
- 借金の取立
消費者金融などの貸金業者は、返済が滞らないかぎり、お得意さんですので愛想よく接してくれます。
しかし、いったん支払いが遅延したりすると、厳しく取立がおこなわれることになります。
家庭や職場に電話や書面による督促があり、返済するまで、この対応に追われることになります。
- 保証人への請求
保証人がいる場合、保証人への請求がなされます。
保証人に返済の資力があればよいのですが、そうでない場合には、保証人共々債務の整理について考えることになります。
なお、保証人が支払った場合は、借りた本人に返してもらう権利(求償権)があります。
- 保証人などの担保の請求
支払遅延が長く続く場合、業者側もただ手をこまねいているわけではありません。
そこで、連帯保証人を立てるように要求したり、土地家屋などの不動産がある場合には、担保の差し出しを要求してくることになります。
あなたの借金問題に
対応する専門家
弁護士
依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職です。
弁護士は、刑事事件や民事事件などで当事者の代理人として、相手方との交渉や債務整理などの法律手続き、裁判など、法律に関すること全般を取り扱うことができます。
弁護士に依頼せずに自分で処理をする場合、債権者からの督促は止まらないと考えたほうがよいでしょう。
あなたが自身で借金の整理をしようとするならば、交渉期間中債権者に対して少なくとも利息だけでも支払いを続けていくことです。
そして、あなたよりも交渉力も知識もある貸金業者を相手にした交渉に負けないためには、あなた自身での任意整理は避けるのが無難です。
任意整理が相当といえるケースならば特定調停を申し立てましょう。
弁護士に委任せず自分だけで行う任意整理は、「精神的な余裕」と「十分な知識」、かつ債権者の数が多くない場合でないと、独力で整理することは非常に難しいと思います。
自分だけで破産や民事再生の申立を考えているなら、債権者には必ず利息だけは支払うことを約束し、破産や民事再生を考えていることはできるだけ伏せるのが無難です。
破産や民事再生といった法的手続きをとろうとすると、何かと妨害をしてくる業者もかなりあるからです。
営業中の法人や営業停止後間もない法人の破産、法人や個人事業者の民事再生は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
裁判所とのさまざまなやりとりが必要であり、少しのミスにより、余計な手間や負担が生じてしまうからです。
借金問題を解決する
ためには信頼関係が大切です。
借金問題の解決には、弁護士が対応いたします。
委任契約をした時点で、借金問題解決への第一歩を踏み出しますが、委任後もご依頼者様の協力は必要です。
債務整理相談窓口は、ご依頼者様と一丸となって借金問題を解決いたします。
弁護士に依頼することのメリット
取立てや支払いを止めることができます
弁護士が債務整理を行なう場合、今後は弁護士があなたの代理人となり、債権者や貸金業者等に受任通知を送付しますので、その時点で取り立てと支払をストップさせることができます。
それにより取り立てや支払いから解放され、気持ちに余裕のある生活を取り戻すことができます。
手続きはすべて弁護士が行います
債務整理相談窓口には、借金問題、債務整理に特化した弁護士がいます。
弁護士が間に入ることで、債権者との交渉から、裁判所等への法律手続きまでをあなたの代理として手続きすることができます。
プライバシーや秘密が守られます
弁護士が行う手続きはすべて非公開で行なわれます。
あなたの事情やプライバシーなどもきちんと配慮されますし、身内や知人などに知られることなく債務整理等の手続きができます。
ご相談から解決までの
流れをご説明いたします。
まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は24時間・全国対応しております)。
※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。
あなたの「借金の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどの手続きが最適なのか?」など、あなたの事情をお伺いし、債務整理のプランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
ご提案させていただきました債務整理プランと費用等にご理解とご納得頂けましたら、弁護士との契約になります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
債務整理の解決に伴いあなた専属の弁護士が債務整理プランを実行します。
進捗状況等につきましては、担当弁護士からご連絡させていただきます。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談内容から依頼の内容、あなたの個人情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
債務の状況がわかる書類をあらかじめご用意いただくとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、債務を証明する書類(契約書、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
債務整理相談窓口は
24時間。全国対応です。
北海道
東北・北陸
関東
中部・東海
関西
中国・四国
九州・沖縄
お電話でのご相談
電話対応時間:24時間対応
メールでのご相談
メール相談:24時間対応