どんな債務整理法があるのか
任意整理
裁判所などでの法的な手続きを利用しないで、債権者と直接交渉し、利息のカットや返済方法の変更などを交渉することを任意整理といいます。
通常は、弁護士や簡裁代理権を持つ認定司法書士に依頼して、債権者と交渉してもらいます。
弁護士や認定司法書士が介入すれば、それまでのうるさい取り立ても止まります。
借金も利息制限法の制限内に計算し直されますから借金の減額効果という点では特定調停とほぼ同じです。
ただ、一般的にいえば、任意整理はプロが交渉しますので、特定調停の場合よりも債務者にとって有利な結果を得られる傾向があります。
特定調停
返済に行き詰まった債務者が、破産してしまう前に生活の立て直しを図れるように返済方法や借金・利息の減額などを債権者と話し合う手続きで、簡易裁判所に申し立てます。
調停する相手(債権者)についても「商工ローン」や「消費者金融だけ」というように、自分で選ぶことができます。
実際、特定調停を申し立てる人の主張は、消費者金融や商工ローンを相手に、「高い利息を利息制限法所定の制限内に圧縮してほしい」、とか、「取引開始から今までに払った分を、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算し、払い過ぎた分を元金に充当してくれ」、とは、「今後の返済方法について、利息をカットするか、長期分割返済にしてほしい」、というようなものがほとんどです。
そして、調停の申立てがなされると多くの場合、利息制限法の制限内で債務が組み直されて、長期分割返済にも応じてもらえます。
商工ローンや消費者金融から長期間借り続けているような人だと、利息制限法による制限利率と実際の金利との差が大きいために、制限利率で再計算すれば、すでに債務が半分以下、場合によってはゼロに近くなっているというケースも多数あります。
個人民事再生
大企業の債務整理についても、最近よく利用されているのが民事再生法による民事再生手続きです。
この手続きは、債務者が破産してしまう前の再起・再建を可能にするための手続きです。
民事再生手続きは、個人から大企業まで利用できる手続きですが、通常の民事再生手続きとは別に個人向けの民事再生て手続き(個人民事再生)がありますので、会社などの再建以外の個人の場合にはこの手続きを利用することを考えてみるとよいでしょう。
個人民事再生の手続きは、簡単にいうと以下の点を目的としています。
- 既存債務の一部を支払って、残りは免除する。
- 残った債務は、収入の範囲内で再生計画にしたがって、原則3年以内に支払う。
- 従来行っていた商売や、生活に不可欠な住宅などの資産を債務者の手元に残せるようにする。
この手続きの対象は、継続的で安定的な収入が見込める小規模な事業者や会社員などで、無担保の借金が総額5000万円を超えていない債務者です。
破産寸前の人であっても、この手続きをうまく利用すれば、自宅を失わずに、借金を大幅に減らすことができます。
ただ、手続きが厳格で1人で申し立てることが難しいことや、ある程度の収入がないと認められないことを考慮しておかなければなりません。
自己破産
任意整理、特定調停、個人民事再生による債務整理を検討したけれども、どうしても借金を返すことができない、という場合には、破産を考えるしかありません。
破産とは、簡単にいえば、借金を返せない状態であるということを裁判所に認定してもらう制度です。
また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、借金の支払い義務を免れます。
ただ、一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事ができなくなりますので、注意が必要です。
借金問題の解決は
お気軽にご相談ください。
債務整理相談窓口は、借金の過剰な取り立てをストップさせたり、前向きな借金返済プランや債務整理の方法について、弁護士がスムーズな交渉や債務整理などの法律手続きを行い、あなたの借金問題の解決に対応します。
債権者との交渉や法的な債務整理手続き等をあなただけで行う場合、債権者との直接交渉などをあなた自身で対応しなければならず、かなりの時間と労力、また、あなたの精神的な強さが必要です。
債務整理相談窓口では、あ弁護士がなたの代理人となって対応しますので、督促の停止、債権者との交渉を弁護士が代理で行うことができますのでスムーズな解決が可能です。
- 借金の取立
消費者金融などの貸金業者は、返済が滞らないかぎり、お得意さんですので愛想よく接してくれます。
しかし、いったん支払いが遅延したりすると、厳しく取立がおこなわれることになります。
家庭や職場に電話や書面による督促があり、返済するまで、この対応に追われることになります。
- 保証人への請求
保証人がいる場合、保証人への請求がなされます。
保証人に返済の資力があればよいのですが、そうでない場合には、保証人共々債務の整理について考えることになります。
なお、保証人が支払った場合は、借りた本人に返してもらう権利(求償権)があります。
- 保証人などの担保の請求
支払遅延が長く続く場合、業者側もただ手をこまねいているわけではありません。
そこで、連帯保証人を立てるように要求したり、土地家屋などの不動産がある場合には、担保の差し出しを要求してくることになります。
あなたの借金問題に
対応する専門家
弁護士
依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職です。
弁護士は、刑事事件や民事事件などで当事者の代理人として、相手方との交渉や債務整理などの法律手続き、裁判など、法律に関すること全般を取り扱うことができます。
弁護士に依頼せずに自分で処理をする場合、債権者からの督促は止まらないと考えたほうがよいでしょう。
あなたが自身で借金の整理をしようとするならば、交渉期間中債権者に対して少なくとも利息だけでも支払いを続けていくことです。
そして、あなたよりも交渉力も知識もある貸金業者を相手にした交渉に負けないためには、あなた自身での任意整理は避けるのが無難です。
任意整理が相当といえるケースならば特定調停を申し立てましょう。
弁護士に委任せず自分だけで行う任意整理は、「精神的な余裕」と「十分な知識」、かつ債権者の数が多くない場合でないと、独力で整理することは非常に難しいと思います。
自分だけで破産や民事再生の申立を考えているなら、債権者には必ず利息だけは支払うことを約束し、破産や民事再生を考えていることはできるだけ伏せるのが無難です。
破産や民事再生といった法的手続きをとろうとすると、何かと妨害をしてくる業者もかなりあるからです。
営業中の法人や営業停止後間もない法人の破産、法人や個人事業者の民事再生は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
裁判所とのさまざまなやりとりが必要であり、少しのミスにより、余計な手間や負担が生じてしまうからです。
借金問題を解決する
ためには信頼関係が大切です。
借金問題の解決には、弁護士が対応いたします。
委任契約をした時点で、借金問題解決への第一歩を踏み出しますが、委任後もご依頼者様の協力は必要です。
債務整理相談窓口は、ご依頼者様と一丸となって借金問題を解決いたします。
弁護士に依頼することのメリット
取立てや支払いを止めることができます
弁護士が債務整理を行なう場合、今後は弁護士があなたの代理人となり、債権者や貸金業者等に受任通知を送付しますので、その時点で取り立てと支払をストップさせることができます。
それにより取り立てや支払いから解放され、気持ちに余裕のある生活を取り戻すことができます。
手続きはすべて弁護士が行います
債務整理相談窓口には、借金問題、債務整理に特化した弁護士がいます。
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プライバシーや秘密が守られます
弁護士が行う手続きはすべて非公開で行なわれます。
あなたの事情やプライバシーなどもきちんと配慮されますし、身内や知人などに知られることなく債務整理等の手続きができます。
ご相談から解決までの
流れをご説明いたします。
まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は24時間・全国対応しております)。
※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。
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当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
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費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
債務整理の解決に伴いあなた専属の弁護士が債務整理プランを実行します。
進捗状況等につきましては、担当弁護士からご連絡させていただきます。
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当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
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